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特定行為研修について

特定行為とは

​看護師による特定行為の実施とその研修制度についての説明です

特定行為に係る相談窓口

 特定行為に関するご意見やご相談がありましたら、下記にお電話ください。

  • 受付時間9:00~18:00まで

  • 電話070-8371-3510

特定行為とは、医師の指示に基づいて作成した手順書に準じて、看護師が行う「診療の補助」で厚生労働省が定める行為です。特定行為は、厚生労働省が認めた研修を修了し、専門的な知識・技術を身につけた看護師だけが実践可能であり、これを行う看護師を特定看護師と言います。

 

特定看護師による特定行為の実践は、常に患者さんの傍にいる看護師が、医療チームの一員として、看護の専門性を最大限に発揮し、かつ医師と共に想定した病態の範囲内で患者さんの状態に応じ、医師の判断を待つことなく適切な医療をタイムリーに提供することができます。

 特定行為については、個別の行為ごとに同意を得ることなく入院の同意をもってご了承(包括同意)いただいております。特定行為への同意はいつでも拒否することができます。ご同意いただけない場合は、看護師へお申し出ください。また、拒否したことにより、治療および看護上の不利益を被ることはありません。

特定行為とは 厚生労働省

特定行為研修制度とは

当院での特定行為の実施について

当院では、特定行為研修を修了した看護師が、医師の指示に基づいた手順書に準じて、「診療の補助」を実施しています。特定行為の実施にあたっては,安全に十分配慮して行います。ご理解とご協力をお願いいたします。

特定行為に関する包括同意について

いつでもお問合せお待ちしております。

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電話番号

070-8371-3510

FAX

011-351-5089

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事業所番号:0160291068
所在地:北海道札幌市北区北33条西2丁目1-7  SAKURA-N33 J室

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